2015年9月30日、改正派遣法が施行されました。
1986年にスタートした派遣法は歴史が浅い法律ですが、様々な試行錯誤を重ねて今に至っています。
今回の派遣法改正で変わったこと、よく分からない人が多いはずです。
僕ら働く側に絞り込んでの最大の変更点は3つです。
1.仕事の内容に関わりなく個人の期間制限を3年に統一する。
2.一人の派遣社員が同じ課で働くことができるのは原則3年まで。ただし、派遣会社に無期雇用されればずっと同じ課で働くことができる。
3.派遣会社は、派遣終了後も雇用の継続に努めるなどの措置を義務づける。
要は、派遣で働く人にとっての処遇改善ということらしいのですが、お役所の立場と僕らの立場ではちょっと意味が違うんですね。
お役所:派遣期間を3年にすれば、一生派遣で働かなくてもいい。直接雇用の道も前より開ける。
僕たち:3年で今の仕事が終了してしまう。直接雇用があるといっても企業側が「選考の結果採用NG」と言ってしまえば路頭に迷います。
お役所のいうことはもっともなんです。派遣社員というのはそもそも時間制限があったりで正社員として働くことのできない人が期限付きで働くスタイル。
だからそれを無期限にだらだらやっていてはダメでしょうということ。
もともと「3年」という期限があったのは以下の業種です
■ソフトウェア開発・機械などの設計
■放送機器の操作・放送番組の演出■
事務用の機器操作
■通訳・翻訳・速記
■秘書・ファイリング・財務処理
■取引文書作成
■添乗員
■建築物清掃
■建築設備運転・点検・整備、
■受付・案内・駐車場管理
■研究開発・事業の企画立案、書籍の制作や編集
■広告デザイン・インテリアコーディネータ
■アナウンサー
■OAインストラクション・テレマーケティングの営業・セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
■放送番組等における大道具・小道具
です。
旧派遣法では専門26業務と呼ばれる職種についての派遣にはいままで期間の制限がありませんでした。
しかし、今回の改正派遣法案では、この専門26業務という区分が廃止になります。
会社にとってはずっと同じ派遣の人を雇っておくのは楽でいいですが、あまり長いこと雇いっぱなしにすると、給与・本人のモチベーション・退職金などいろいろな問題が生じてきます。
だから期限つけちゃったんですね。
今回の派遣法改正は長い目で見れば日本経済のためなんですが、僕らの仕事はどうなるんでしょう?
個人的には「以前よりましになった」とは思いますが。
以下、実例をあげて見ましたのでよんでみてくださいね。
衝撃!派遣から直接雇用の実情はこちらへ